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媒介契約の種類

ブログ

2024.07.03

媒介契約の種類

こんにちは。

飯塚市の不動産会社、株式会社Step(ステップ)の荻原です。

ご無沙汰しております!

久しぶりのブログ投稿となってしまいました・・・( ̄▽ ̄)

 

今回は媒介契約の種類に関して記事にしたいと思います。

 

そもそも媒介契約とは何なのか・・・。

媒介契約とは、不動産を売却する際に売主様と不動産会社とで結ぶ契約の事です。

そして、この媒介契約には3種類あります。

 

・専属専任媒介契約・・・売却活動を1社限定で任せる契約です。契約期間中は別の不動産業者へ売却を依頼する事ができません。また、約期間中に売主様がご自身で買主様を発見した場合(親族等)でも依頼した会社を通さなければなりません。依頼を受けた不動産業者は1週間に1度、売却活動の進捗状況を報告しなければなりません。

 

・専任媒介契約・・・こちらも専属専任媒介契約と同じ1社限定での売却活動となります。但し、専属専任と違い売主様がご自身で買主様を見つけられた場合、必ずしも依頼した不動産会社を通す必要はありません。依頼を受けた不動産業者は2週間に1度の進捗報告が義務付けられています。

 

・一般媒介契約・・・一般媒介では複数の不動産会社へ同時に売却を依頼する事ができます。依頼を受けた不動産業者に進捗報告の義務はありません。

 

上記3種類が媒介契約の種類です。

どの媒介契約が良いかは売主様のご意向や物件によります。

どれもメリットやデメリットがあり、一長一短です。

例えば、専属専任や専任のデメリットとしてよく挙げられるものが囲い込みです。

専属専任や専任で売却依頼を受けた不動産業者は他社への物件情報共有が必須なのですが、それを行わず自社での利益を最大化させようと企む行為を囲い込みと言います。

宅建業法違反ですが、確かに10年ほど前までは密かに行われていました。

私は10年ほど前、北九州市内の不動産会社に勤めていたのですが、その会社ではなく周りの会社で行われているのを何度か目にした事があります。

売主様からしたら、情報が出回らず本当はもっと良い条件で売れていた可能性もありますから、囲い込みはお客様からするとデメリットしかありませんね。

 

そこで一般媒介で数社に依頼する事で囲い込みを回避しようという意見もあります。

しかし、一般媒介のデメリットも当然あります。

売却を数社へ依頼した場合、仲介手数料は買主様を見つけ成約に至った不動産会社のみに支払われます。

不動産会社からすると、売却活動に広告費をかけた上に、他社にもっていかれた場合は広告費や人件費分が赤字となってしまいます。

ですので、アットホームやSUUMOなどのポータルサイト、新聞の折込チラシを打つ際は専属専任や専任媒介でお預かりしている物件を優先させようとします。

そうしないと、専属専任や専任でお預かりしている売主様に失礼になってしまうという面もあります。

これは田舎の不動産会社のただのポジショントークだと思われるかもしれませんが・・・笑

私が個人で不動産を売却しようと思ったら、そういった面を考えて専任媒介契約で1社へ依頼すると思いますよ。

今は囲い込みという行為が有名になりすぎて、やっている業者さんはいないと思いますし・・・。

弊社では勿論、囲い込み等などやりません。

綺麗事の様に聞こえるかもしれませんが、売主様に満足いただいた上で気持ち良く仲介手数料を頂きたいので・・・( ̄▽ ̄)

 

よく「不動産売却では2~3社に話を聞いた方が良い」と言いますが、これは正しいと思います。

しかし、話を聞くのは2~3社にするにしても、その中から1社を選択して専任媒介契約で託す方法を個人的にはオススメしております。

先ほども申しました様に、私は不動産業者ですので営業トークだと思われるかもしれません。

ですが、本心でそう思いますし、自身や身内が不動産を売る場合も専任媒介契約を勧めるでしょう。

 

今回は媒介契約の種類をブログ記事にしてみました。

Step(ステップ)では、飯塚市を主に筑豊地区で不動産売却物件を大募集しております。

他社様で断られた物件でも大歓迎です。

不動産売却をご検討中の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

今後とも弊社をよろしくお願いいたしますm(__)m

 

株式会社Step

荻原

TEL 0948-82-0139