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「手付金」の意味

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2025.01.20

「手付金」の意味

こんにちは!

飯塚市の不動産会社、株式会社Step(ステップ)の荻原です!

 

今回は不動産売買の契約時に必要な「手付金」に関してです。

一般的に不動産売買契約を行う際は手付金が必要となります。

売買代金の一部を契約時に売主様へお預けする、それが手付金です。

手付金の金額は売買代金の5%~10%程度が相場と言われております。

 

例えば1000万円の物件を手付金50万円で契約した場合、契約時50万円、最終的なお支払いが950万円となります。

厳密に言うと手付金なしでも契約はできるのですが、契約の意味が薄くなってしまいます( ゚Д゚)

ですので、私は手付金なしでの契約に携わった事はありません。

 

不動産の売買にはイベントが2つあって、「契約」と「決済」があります。

契約で「該当の不動産を売買する」という約束を行い、決済でそれを実行します。

では、契約(約束)を行った後に解約したいと考えた時はどうなるでしょうか。

こういう時の為の手付金なのです。

その場合、手付金を放棄する事で解約できます。

契約時に手付金50万円を売主様へお預けしていた場合は、その50万円を放棄し売主様に渡す事で解約となります。

 

手付解除は買主様だけの権利ではなく、売主様も行う事ができます。

売主様が手付金50万円をお預かりしていた場合、倍の100万円にして買主様へ返還すると解約する事ができます。

俗に言う「倍返し」です。

結果的に、手付解除を行った買主様は手付金を放棄し、売主様は手付金の倍額を支払うことになるため、それぞれ50万円の損が発生したことになります。

 

注意点として、2つだけ手付解除ができなくなるタイミングがあります。

①予め決めておいた「手付解除」の期限を過ぎてしまった時

②相手方が契約の履行に着手した時

このどちらかが来たタイミングで手付解除はできなくなってしまいます。

まず、①に関しては不動産会社が予め設定し契約書に記載します。

不動産業者によってまちまちですが、売買契約日から1週間~4週間を設ける事が多いです。

次に②に関してですが、これは相手方が契約に向けてお金や時間を使ってしまったタイミングです。

例えば「相手方が契約の履行に向け、建物の建築に着工したり、リフォーム業者との契約を締結した場合」などが該当します。

これは裁判での焦点になる程、曖昧であり明確な決まりはありません。

あくまで「相手方」が履行に着手したタイミングですので、自分自身の履行は関係ございません。

 

フルローンで不動産を購入されるお客様も手付金のご用意だけは現金が必要となります。

1~2ヶ月後の決済時に現金で返って来る場合がほとんどですけどね(#^.^#)

 

不動産を購入しようと思ったら、不動産会社から「契約日までに手付金を用意してください」って言われて驚いた方も沢山いらっしゃると思うんです。

ですが、手付金にはこういった意味があるので、ほとんどの売買契約で必要となります。

特にフルローンを組まれるお客様は現金を出すのが嫌だと感じられるかもしれませんが、こればかりは割り切るしかないかもしれません(´;ω;`)

 

余談ですが、不動産会社がお客様に手付金を貸す行為は宅建業法違反となってしまいます・・・。

不動産会社が手付金を貸し付ける行為は、お客様に不当な契約を誘引する行為とみなされるため、宅建業法で禁止されているんです。

 

勿論、弊社ではそういった行為は行いませんし、お客様にじっくりと判断していただきたいと考えています。

お客様のご意向を尊重し、じっくりとご検討いただけるよう努めております。

気になる物件がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ~

今回は以上です。

ありがとうございました。

 


株式会社Step(ステップ)では、飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市、田川郡など筑豊地区をメインに不動産仲介業、不動産買取業を行っております。

売却物件も随時募集中です!!

中古戸建、マンション、土地、何でも対応致します!

他社様で断られてしまった物件も大歓迎!

不動産をお売りになりたい方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

勿論、不動産査定は無料でございますm(__)m

株式会社Step

代表取締役 荻原優太

TEL 0948-82-0139