土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
こんにちは。
飯塚市の不動産会社、株式会社Stepの荻原です。
今回は、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について触れたいと思います。
始めに申しておきますと、土砂災害警戒や土砂災害特別警戒区域であっても売買は可能ですし、売れないって事はありません。
ですが、基本的にはメリットがなくデメリットがある区域にはなります。
その内容を簡単にお伝えできればと思います。
土砂災害警戒区域は2005年から指定され始めた比較的新しい情報です。
ですので、不動産所有者からすると自身が土地を購入した時は指定されていなかったというケースが多くあり、後付けされた様で実は納得されていない売主様も結構いらっしゃいます。
ただ、国も意地悪でやっているのではなく人命を守るためにやっているものなので仕方ない事だと思います。
また、土砂災害警戒区域にかかっていなくても、福岡県のがけ条例や砂防法に引っかかる場合もあるので注意しなければなりません。
・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
それでは、イエローゾーンについて具体的に記載していきます。
東京都庁のHPを見ると「土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域」とあります。
また、下記の2点が義務付けられた地域です。
・宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うこと
・要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、その計画に基づいて避難訓練を実施すること
等が義務づけられます。
ざっくり申すと、イエローゾーンに関しては実は建築物を建てる際の制限はありません。
私もイエローゾーンの不動産売買に多く関わってきましたが、実際に不動産を売却する際にハンデとなる様なイメージはありませんでした。
価格面でも、周辺の相場通りで売れていた印象です。
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
続いて、レッドゾーンについてです。
こちらも東京都庁のHPを参照すると
「土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域
(土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域)」とあります。
また、下記2点が義務付けられます。
・特定の開発行為に対する許可制
・建築物の構造規制等が行われます。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、土砂災害防止法に基づき特定開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等の法的規制が発生します。
つまり、レッドゾーンの場合は建築物を建てる際に制限がかかってしまうのです。
そして、相場より安くしないと売れない場合が多いです。
どれぐらいマイナスという決まりはないのですが、体感では相場の6割~7割で売買されるケースが多いのではないでしょうか。
以上です。
今回は土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について記載しました。
私はイエローゾーンやレッドゾーンの不動産を多く売買してきました。
土砂災害警戒区域が原因でお持ちの不動産が売れないとお悩みの方、ぜひStepにご相談くださいませ。
飯塚市だけではなく嘉麻市、桂川町、田川市、田川郡、直方市、鞍手町、小竹町、宮若市など筑豊地区を主に不動産売買仲介業を営んでおります。
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