売主様の境界明示について
こんにちは。
飯塚市の不動産会社、株式会社Step(ステップ)の荻原です。
今回は、売主様の「境界の明示」に関してです。
不動産を売却する際に、売主様は買主様に境界を明示する義務があります。
全宅連の契約書では第4条に「売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。」と記載されています。
原則ですので特約で省く事もできます。
しかし、測量費以下の低価格帯の物件ならまだしも、売主様は買主様から対価としてお金をいただきますので境界明示を省くのは微妙だと考えています。
境界が不明瞭であると、資産価値が落ちると思いますので・・・。
この境界の明示ですが、必ず確定測量を行わないといけないという事ではありません。
売主様が明示できれば、それで構わないと私は思っています。
ですが、確定測量まで行っていただけるとより確実ですね。
確定測量になると、費用が結構かかりますが・・・( ̄▽ ̄)
平均的なケースで50万円程かかるイメージです。
安価で済ませる「境界の復元」という方法もあります。
確定測量では、土地家屋調査士の先生が隣地の方と立会し署名や写真を残し法的な根拠となる測量図を作成してくれます。
しかし、境界の復元では現況の測量図を参考に現地に印を残すという方法です。
先生にもよりますが、立会もしない場合が多いです。
その測量に責任を持てないため、境界復元をやりたがらない先生もいらっしゃいます。
以上です。
株式会社Stepでは、積極的に売り物件を募集しています。
筑豊地区で不動産売却をお考えの方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
今後とも弊社をよろしくお願いいたしますm(__)m