「契約不適合責任」に関して。
こんにちは。
飯塚市の不動産会社、株式会社Step(ステップ)の荻原です。
久しぶりのブログ更新になります!
有難い事に契約等で手が空いておらず、なかなか更新できませんでした・・・。
忙しくさせていただいているお客様に大感謝ですね。
今回は査定時にもよく聞かれる「契約不適合責任」に関してです。
「契約不適合責任」とは簡単に言うと物件の引渡し後に雨漏りや白蟻等、何か不具合があった場合に売主様が背負う責任の事です。
従来は「瑕疵担保責任」と言われたものですが、2020年4月の民放改正により名称が変わりました。
売主様からすると「え?物件を引渡した後も責任を負わないといけないの?」と心配されるかもしれません。
安心してください。省けます。
個人の方が不動産を売却される場合は、この「契約不適合責任」を免除できるのです。
これが不動産会社(宅建業者)が売主の場合は、プロが物を売るという事で省く事ができません。
ですから、個人で不動産売却を行う売主様は過剰に心配しなくても良いと思います。
もちろん、契約書の特約欄にしっかり契約不適合責任免除の旨を記載しとかなければなりませんが・・・。
私が取引を行う中古物件は、ほぼ契約不適合責任免除で取引を行います。
それは前職での会社員時代もそうでした。
買主様には案内時にしっかりその旨を説明し、ご納得していただいた上で購入していただいております。
よくある「買取であれば、引渡し後に責任を負わなくて良いので安心ですよ」というのは半分はセールストークかなと思います。
ビジネスでやっている事ですので、そういう業者さんを否定するつもりは全くないです。
ただ、査定してきた中で過剰に心配されている売主様もいらっしゃったので・・・。
そこまで気に留めなくても良いと思いますよ(*’▽’)
ただ、いくら契約不適合責任を特約で免除したとしても不動産業者に売るよりは売主優遇されないので、そこは注意点ですね。
引渡し後すぐに雨漏りや白蟻の害があった場合、契約不適合責任を免除していても修理代を折半したという判例もある様です。
今回は以上になります。
株式会社Step(ステップ)では、飯塚市、嘉麻市、桂川町、田川市、田川郡等、筑豊地区を中心に不動産売買業を行っております。
家を買いたい方、家を売りたい方はお気軽に弊社までお問い合わせください。
今回の契約不適合責任に関しても、査定時にご説明ができればと存じます。
今後ともStepをよろしくお願いいたしますm(__)m